クリニックの開業準備の諸手続の中で
あらかじめスケジュールに入れる必要があるのが、
甲種防火管理者の資格取得です。
消防法により、建物の用途・居住・勤務する人、収容人数により、
防火管理者を選任しなければなりません。
診療所は消防法上、特定用途建物となります。
テナントとして入居するビルの収容人数が30人以上であれば
防火管理者が必要となります。
開業前に、所轄の消防署に「防火管理者選任届」と「消防計画書」など所定書式の届け出が義務付けられています。
防火管理者の資格取得は、医師でなくても事務長やスタッフでも構いません。
でも、スタッフは退職する可能性もあるので、通常は医師が防火管理者の資格を取っておくことが望ましいです。
テナントビルなどで開業する場合は、ビル管理会社が一括して防火消防の管理をしている場合もあるので、あらかじめ不動産契約時に確認しておくとよいです。
防火管理者には、ビル全体の延べ床面積によって、甲種と乙種があります。
・延べ床面積が300㎡以上の防火建物の場合には甲種
・延べ床面積が300㎡以下の防火建物の場合には乙種
【防火管理の管轄】
防火管理については開業場所の所轄の消防局で手続きを行います。
最初に所轄の消防局のHPで必要な書類や手続きをざっと確認しておくとよいでしょう。
【防火管理者講習の受講】
テナントに入る場合は、クリニックの面積が小さくても、甲種に該当する場合はほとんどです。
甲種の研修を受けることを前提にスケジュールを立てます。
甲種防火管理者講習は、9時〜17時までの2日間講習です。
受講後、簡単な試験(国家資格)を受け、資格取得できます。
防火管理者講習は、(一般社団法人)日本防火・防災協会が実施しています。
地域によっては行政が主催することもありますので、開業予定地が決まっていれば、
その地域の防火管理講習の予定を調べておきましょう。
(一般社団法人)日本防火・防災協会 防火・防災管理講習
講習は2日間拘束されるのと地域によって実施場所・日程が異なります。
場所により予約を取ることが難しい場合もありますので、
あらかじめ日程を確認し、早めに予約を入れておきます。
開業近くになってからは、2日間も空けられないこともあります。
クリニックの場所が決まっていなくても資格は取得できます。
開業を決めた段階で余裕を持って資格取得をしておきましょう。
【防火管理って何?】
消防法では、一定規模以上の建物を使用する場合、
管理責任者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
火災の発生を防ぎ、万一、火災が発生した場合も被害を最小限に食い止めるため、
「どんな対策をしておけばいいか?」「万が一火災発生時にどんな行動をとればいいか」を定めた
消防計画を作っておきます。
日常の火気管理の徹底や消防用設備の点検管理や火災に備えて避難訓練や消火訓練などを行います。
自院だけではよくわからないという場合は
内装工事をしている会社か管轄の消防署へ相談するか
地域の「防火管理点検」で検索します。
消防設備点検・保守や消防設備工事の会社に相談すると良いでしょう。