ボーナスの支給義務はない
実は、ボーナスを払うかどうかは経営者次第です。
払わなきゃいけないわけではありません。
スタッフを雇うときは、労働基準法に従う必要がありますが、
ボーナスの支給義務は定められていません。
そうは言っても、他のクリニックが払っていると払わないわけには行かないですね。
求人応募に影響ありますから。
また、支給義務はないのですが、支給すると決めると
守らなければならない法律の決まりもあります。ボーナス支給時の注意点を確認しましょう。
ボーナスの支給基準
ボーナスを支給すると決めた場合は、まず、支給ルールを決めます。
支給条件・支給時期・対象者などを定めます。
スタッフの勤続年数
ボーナスの支給条件や支給時期・対象者に関しては、就業規則や給与規定に定めます。
対象者の規定は明確に決めておきます。
例えば
「勤続1年以上のスタッフとする」
「勤続1年未満のスタッフは対象外」
「勤続半年以上で規定の1/2」などです。
支給ルールで「年間基本給3カ月分、勤続半年以上で規定の1/2」と決めた場合、
4月入職者は
6月のボーナス対象外、12月のボーナスは1/2、翌年6月以降は満額支給となります。
クリニックの業績に合わせて
労働基準法の規定では、ボーナスは
「定期または臨時に、原則として従業員の勤務成績に応じて支給され、
その額があらかじめ定められていないもの」です。
ですから、就業規則に「年間基本給3カ月分」というように規定する必要はありません。
が、一度、規定してしまうと業績が悪くても支払い義務が発生するので注意が必要です。
特に、開業直後や小規模なクリニックでは、
様々な要因で患者数と売り上げに大きな影響を受けます。
「業績により支給しない事もある」と定めておいた方が安心です。
クリニックのボーナスの相場
クリニック勤務のスタッフの給与やボーナスの統計は、
厚生労働省の統計調査で調べることができます。
2018年にクリニック勤務の看護・事務スタッフに支給された給与・賞与の統計は、下記の通りです。
2019年度「第22回医療経済実態調査」で
賞与支給率は、統計では月給の2カ月分から3カ月分が支払われています。
ただし、クリニックによって給与金額の内訳やボーナスの算定基準が異なるので注意が必要です。
上記統計は、給与とボーナスそれぞれの支払い総額を示しますが、
実際の月給は、クリニックによって支払いの内訳が異なります。
ボーナスの算定基準も違います。
ボーナスは基本給3カ月分と言っても、
給与=基本給の時もあれば、給与全体の中で、基本給を低く抑えていることもあります。
例を示します。
1)の場合は、諸手当なしで基本給がそのまま月給額です。
2)は、1)と月給額が同じですが、内訳は、基本給と資格手当、役職手当と分かれています。
月給総額は同じでも、ボーナスを基本給○カ月分と記載した場合、
1)では2.1カ月、2)では3カ月になります。
月給の内訳の決め方は、その後の昇給や退職金(指定する場合)の算定にも影響します。
税理士や社会保険労務士と相談して職種ごとに決め、スタッフ雇用時に明確に説明します。
医療事務
事務職員は、平均給与21.6万円でボーナスは年間46.2万円、給与の2.1カ月分です。
事務職員の中でも医療事務の資格者には資格手当を支払うことが多いので、
事務職員の平均より給与は高くなります。
ベテランスタッフが多いクリニックでは比較的、給与もボーナス支給額も多くなりがちです。
看護師
常勤勤務の看護職員は、平均給与27.0万円でボーナスは年間66.8万円、月給の2.5カ月分です。
看護協会や厚生労働省などの統計資料でも
看護師の給与やボーナスについて公開されています。
一般的に、病院勤務では、経験年数の長い看護師が多いので、
クリニックに比べてボーナス支給額も多くなります。
参考サイトhttps://www.kango-roo.com/work/579/
パート
パートスタッフは、週あたりの勤務時間が一定ではないので、
一律にボーナスを支給する必要はありません。
パートスタッフを含めて、評価基準を決めてボーナスを支給しているクリニックもあれば、
パートには感謝の気持ちとして金一封としているところもあります。
何らかのボーナス支給があると働き意欲が上がりますね。